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北海道女性医師の会(日本女医会北海道支部)会則

 

(名称)第1条:本会は北海道女性医師の会(日本女医会北海道支部)と称する。

 

(目的)第2条:本会は会員各自の品性の向上、知識の進歩、および会員相互の親睦をはかり、女性医師の権利を擁護し、社会に貢献し、人類の福祉を増進することを目的とする。

第3条:本会は国際親善に寄与し、国際女医会、日本女医会等との関係を保つ。

第4条:本会はその目的達成のため、会員相互の情報の交換を図り、研修会、講演会などを行う。

 

(会員資格および資格喪失)

第5条:北海道在住の女性医師で、会費を納入したものを会員とする。

第6条:3年以上会費を滞納し、督促に応じないものは会員資格を喪失する。

 

(役員)第7条:本会は、その運営のため、下記の職務を行なう役員をおく。

会  長 1名    会を代表し、会を召集し、会務を総理する。

副 会長 若干名   支部長を補佐し、不在の際は職務を代行する。

理  事 若干名   会務を執行する

会  計 2名    会費を徴収し、管理する。

会計監査 2名    会計を監査する。

第8条:役員は総会で定め、任期は2年とし、再選を妨げない。

第9条:事務所は代表住所におく。

 

(議決機関)

第10条:本会の議決機関は総会および理事会とし、総会は年度始めの定時総会、及び臨時総会とする。

 

(会の成立)

第11条:総会は、会員の 5分の1 以上の出席をもって成立する。

第12条:理事会は過半数理事の出席をもって成立する。

第13条:やむを得ず欠席する場合は、あらかじめ通知されている議題に関しては意見を表明すること、また出席者に議決を委任すること、ができる。

第14条:議決は多数決とし賛否同数の場合は議長がこれを決する。

第15条:臨時総会開催は理事会の決定による。なお会員は必要な場合、理事会に臨時総会の開催を要請できる。

 

(役員の補充)

第16条:役員に欠員が生じた時は理事会で決定する。その場合の任期は、前任者の残りの期間とする。

 

(会費)

第17条:本会の運営は会費その他の収入でまかなう。4月1日より、翌年3月31日までを会計年度とし、会費は年間4000円とする。

 

附則:平成 2年 2月 17日  一部改正

   平成15年 4月 26日  一部改正

 

細則

 

(会議費)

  • 札幌市外在住の理事者には、理事会出席には旅費を実費充当する。

  • 理事会および委員会出席者には費用弁償として1000円を充当する。

 

(弔意)

  • 会員の逝去に関しては供花を供える。

 

(次期会長選出)

4.会長推薦委員会を改選期の前年に組織し推薦する。改選6ヶ月から3ヶ月前

 に理事会で承認をうけ、4月の総会で決定する。委員は3名として、少なくと

 も1名は会長経験者とする。

 

             上記は平成15年4月26日より発効する。

                平成25年4月20日  改定

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